髙賢工務店

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住宅性能表示について

「住宅性能表示制度」をご存知でしょうか。この制度は、家がほしい人が良質の住宅を安心して手に入れられるよう法律で定められたもの。いくつかのポイントから住宅の性能をチェック、新築住宅にも既存住宅にも、それぞれこの制度が適用されています。

■チェックポイント

 住まいの安心をはかる項目です。

地震や強風などに対する建物全体の強さ
火災の早期発見のしやすさ。建物の燃えにくさ
年月が経っても土台や柱があまり傷まないようにするための対策がどの程度なされているか。
配水管、給水管、給湯管、ガス管の点検、清掃、補修のしやすさ
冷暖房時の省エネの程度
内装材のホルムアルデヒド放散量の少なさ及び換気措置
日光や採光を得るための開口部面積の多さ
サッシ等の遮音性能
バリアフリーの程度

1.構造の安定
2.火災時の安全
3.劣化の軽減

4.維持管理への配慮
5.温熱環境
6.空気環境
7.光・視環境
8.音環境
9.高齢者への配慮






















■各性能表示 構造の安定に関する事■ 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止):地震に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ
    ↓
[標準仕様の性能] 建築基準法施行令第88条第3項に定めるものの1.25倍 (2等級以上)※1


 構造の安定に関する事■ 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止):地震に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ
    ↓
[標準仕様の性能] 建築基準法施行令第88条第3項に定めるものの1.25倍 (2等級以上)※1


 構造の安定に関する事■ 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)
地震に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ
    ↓
[標準仕様の性能] 建築基準法施行令第88条第3項に定めるものの1.25倍 (2等級以上)※1


 劣化の軽減に関すること■ 劣化対策等級(構造躯体等)
構造躯体等に使用する材料の交換等大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策の程度
    ↓
【3等級】
[標準仕様の性能] 通常想定される自然条件及び維持哲理の条件の下で3世代(おおむね75~90年)まで、大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策が講じられている

 維持管理への配慮に関すること■ 維持管理対策等級(専用配管)
専用の給排水管及びガス管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策の程度
    ↓
【3等級】
[標準仕様の性能] 清掃口及び点検口が設けられている等、維持管理を容易にすることに特に配慮した措置が講じられている


 空気環境に関すること■ ホルムアルデヒド対策(内装)
居室の内装材からのホルムアルデヒドの放散量を少なくする対策
    ↓
[標準仕様の性能] 特定木質建材(パーティクルボード、MDF、合板、構造用パネル、複合フローリンク、集成材または単板積層材)を使用する

■ ホルムアルデヒド放散等級
居室の内装材として使用される特定木質建材からのホルムアルデヒドの放散量の少なさ
    ↓
【3等級】
[標準仕様の性能] (バーティクルボード/MDF/合板/構造用パネル/複合フローリング/集成材/単板積層材)
ホルムアルデヒドの放散量が少ない(日本工業規格のEo等級相当以上または日本農林規格のFco等級相当以上)








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